民事再生法
民事再生法(みんじさいせいほう、平成11年法律第225号)とは、
経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的と
する日本の法律である。日本における倒産法の一つ。
従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。
民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止)の特徴で
あった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の
可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、
使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。
手続を利用できる債務者の範囲については法律上の制限はなく、
個人、株式会社その他の法人などが利用できるが、主として中小企業の
再生に用いられることを想定している。
しかし、上場企業その他の大企業、たとえば、そごう、
平成電電なども利用している。従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、
管財人がその経営に当たる会社更生法と違い、
経営陣の刷新は、法律上必須ではない。
